パート主婦を新たに悩ませる「106万円の壁」 手取り収入減だけでなく社会保険も考慮せよ

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年末になってから慌てるケースも出てくるでしょう(写真:tooru sasaki / PIXTA)

2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす約25万人を対象に、社会保険への適用が拡大される。勤務時間が週20時間以上、1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上などの5項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになる。

この改正で最も影響を受けるとみられるのが、夫の扶養内でパートをしている主婦だ。パートでの年収が、税金の課税や社会保険の加入に関わり、夫の会社から家族手当などが支給されているような場合には、それをも左右する。

現在、こうした要件に該当するのは年収103万円超、および年収130万円以上であり、それぞれ「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれてきた。今回の改正で、一部のパートタイマーを対象に、「106万円の壁」が追加され、これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまうケースも出てくるのだ。

【2016年10月施行の社会保険適用対象
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外

「103万円の壁」「130万円の壁」とは?

106万円の壁の前に、現在の103万円の壁、130万円の壁についても整理しておこう。

年収がパートなど給与収入のみの場合、年収103万円以下であれば所得税がかからない。これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」があり、これらの合計である103万円以下であれば、課税の対象になる所得がゼロになるからだ。このため、パート主婦の中には年収が103万円を超えないように労働時間を調整している人が少なくない。これが、いわゆる「103万円の壁」である。

厚生労働省の「パートタイム労働者総合実態調査(平成23年)」によると、年収の調整や労働時間の調整をしている女性(※1)の63%は、その理由を「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから」と回答している。

(※1)就業調整をしており、かつ配偶者がいる女性

もう一つ、夫が会社員・公務員である主婦に、大きな影響を与えているのが「130万円の壁」だ。妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できる。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできる。

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