あなたにも出来る!社労士合格体験記(第54回)--テキスト持って台湾秘湯の旅へ

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体も心も温まって

温泉までは、夜は蛇も出るという寂しい道を、宿から歩いて15分ほどかかりました。でも、温泉に到着すると意外とたくさんの人が利用しています。彼らは台南や高雄から車で訪れて、温泉の脇にあるキャンプ場に泊まっているのです。我々も早速水着に着替えて入浴。見渡す限り大自然が広がる絶景の温泉に入って、体もポカポカしてきました。

台湾の人たちは皆とても親切で、勝手がわからない我々にいろいろと教えてくれます。ちょうど隣り合わせた台南の公務員は、数ある温泉の中でも泉質がよく、体にとてもいいのでここを愛用しているとのこと。子供を肩車していたお父さんは、日本の歌を知っていると、「桃太郎さん、桃太郎さん」と口ずさんでくれます。すっかり打ち解けて、キャンプ場で夕食を一緒に食べることになり、心温まるひと時を過ごすことができました。

ところが2009年に、多納地区を大型台風が襲い大変な被害が発生しました。温泉施設は破損し、現在も復旧の見込みがたっていないそうです。いつかまた訪れることができる日が来ることを願って止みません。

労働基準法「天災」の例外

ところで、社労士試験では例外規定が問われることがよくありますが、「天災」もその一つです。労働基準法では、第19条の解雇制限、第20条の解雇の予告の例外規定として登場します。

解雇制限とは、労働者が「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」と、「産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間」は解雇を禁止するものです。この例外の一つとして、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」が定められています。

解雇の予告とは、労働者を解雇しようとする場合、「少なくとも30日前にその予告」又は、「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払い」を義務付けるものです。この例外の一つとしても、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」が定められています。

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