固定資産税は上がる?下がる?納税通知書で確認 今年は3年に一度の評価替えで新しい税額に

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さらに、新築住宅の固定資産税では、一般的にマンションで5年間(長期優良住宅等の場合は7年間)、一戸建てで3年間(長期優良住宅等の場合は5年間)、「建物(家屋)」の固定資産税額を半額にする軽減措置がある。

買った当初はこのことを理解していたのに、しばらく経つうちに忘れてしまい、軽減措置が切れたことによる増額に驚く、といったことが実際に多いのだ。

固定資産税評価額を基に、土地の軽減措置や負担調整(評価替えで土地の固定資産税評価額が急激に上昇した場合に徐々にその額に近づける調整)などを行い、課税対象となる「課税標準額」を定める。この課税標準額に以下の税率をかけて、それぞれの税額が決められる。

・固定資産税=固定資産税課税標準額×税率(1.4%)
・都市計画税=都市計画税課税標準額×税率(0.3%)
※税率は地域によって変わる場合がある

固定資産税額+都市計画税額 - 軽減額(新築住宅の減額やその他の減免など)が年間の納税額となり、それを4回に分けて納税する。その詳細を記載したのが納税通知書だ。「固定資産税評価額」と「固定資産税課税標準額」は、似ている用語だが、意味が違う点に注意しよう。

納税通知書が届いたらどこを見る?

2024(令和6)年度版の納税通知書が届いたら、まずは「固定資産税評価額」をチェックしたい。「評価額」や「価格」という項目を探そう。ちなみに東京23区の場合は「価格」と記載されている。

■固定資産税・都市計画税 納税通知書の例(一部)

【土地】

固定資産税・都市計画税通知書の案内

【家屋】

家屋の固定資産税・都市計画税通知書
(画像:東京都主税局の固定資産税・都市計画税通知書の案内を参考に東洋経済作成)

土地の「評価額」や「価格」の項目は、マンションの場合、一筆全体つまり敷地全体の評価額が記載されているので、そのうちの持ち分が自分の土地の評価額になる。なお、一筆とは登記上の土地の単位で、登記簿上の1つの土地のこと。

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