賃貸更新料は「有効」、1年に2カ月分も容認

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新たな費用項目も

「最高裁で白黒つけるような商慣習は好ましくない。認められた以上、わかりやすくする必要がある」(被告側の久保原和也弁護士)と不動産業者に呼びかける動きもある。

日本賃貸住宅管理協会では賃料と共益費、敷金、礼金、更新料を4年間支払った総額を1カ月当たりに平均し、その金額を「めやす賃料」とする自主ルールを導入。が、10年10月の開始以降、導入は60万件程度にとどまっている。

京都のある不動産業者は、「訴訟を機に更新料をなくす物件は増えた。だが、保証料や消毒代、安心サポート料など、あの手この手の費用項目で稼ぐ業者はなお多い」という。

消費者に選択の自由があると言っても、市場の透明性が確保されなければ、トラブルは減らない。判決を機に業界側にはこれまで以上の体質改善が求められる。

(前田佳子 =週刊東洋経済2011年7月30日号)

※記事は週刊東洋経済執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。
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