《プロに聞く!人事労務Q&A》会社が繁忙であることを理由に育児休業の申請を却下できますか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》会社が繁忙であることを理由に育児休業の申請を却下できますか?

 

回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ

質問

 弊社は小規模企業なので常に人員が足りない状況ですが、何とかやり繰りして業務をこなしています。
先日、男性社員の家に子どもが生まれましたが、その社員が育児休業を申請してきました。弊社としては休暇を取られると大変困ります。
その社員の妻は専業主婦なので、夫が育児休業を取る必要はないと思われます。会社が繁忙であることを理由に育児休業の申請を却下することはできますか?(製造業:人事部)

回答

会社が繁忙であることを理由に育児休業を拒否することはできません。また、2010年6月改正の育児介護休業法では、専業主婦の妻がいる男性社員も育児休業を取得することができるようになりました。

■育児休業を取得できない人は、法律および労使協定で決まる

育児休業は、男性・女性の区別なく取得することができます。法律では、日々雇用される人が育児休業を取得できない人とされています。

この他、労使協定に定めることによって育児休業を取得できなくなる人がいます。労使協定で定めることができる範囲は、法令で規定されており、その範囲のうち取得できない人を労使協定で定めることになります。
※ 労使協定で定めることによって育児休業を取得できない人

(1)雇用された期間が1年未満の労働者
(2)育児休業の申し出があった日から起算して1年(1歳から1歳6カ月までの育児休業にあっては6カ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

■ 2010年6月の法改正で専業主婦の妻がいる男性社員も育児休業を取得できることに

改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者については、労使協定が定められている場合には、産後8週間以内を除き、育児休業申し出を拒める制度となっていました。

しかし、改正後は、これを廃止し、労使協定の有無にかかわらず、原則として1歳に達するまで、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業を取得できるようになっています。

 

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