あなたにも出来る!社労士合格体験記(第21回)--試験でよく問われるのは厚生労働省告示

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実は、私は03年に妻と義父の生まれ故郷を訪ねたときに、ついでに舞台となった南怡島や春川を1日で回る、「冬ソナバスツアー」に参加。ドラマをDVD含め50回も見たという大ファンたちとロケ地を回ったおかげで、現地の様子や、ドラマで使われたセットがどのような配置になっていたかも、細かい部分まで覚えていました。

そのためペ・ヨンジュンが演じた、主人公チュンサンの家からのリポートがあると聞いて、すぐにピアノを思い出しました。ドラマでチュンサンが弾いていたピアノです。ラジオは音が命。リポートをしながら、そのピアノを弾いたら、きっと雰囲気が伝わるだろうと提案したら、それが実現しました。

「雇止め」は解雇ではない

ところで、当時の私は制作プロダクションと毎年更新する形で契約し、そこからの派遣ということで仕事をしていました。

日本ではいわゆる正社員の場合、「期間の定めのない契約」が主流となっています。定年はあっても、いつでも解約する自由があるためこう呼ばれるのです。これに対して、私のように非正規労働者で「期間の定めのある契約」が有期労働契約になります。労働基準法には有期労働契約は原則、3年を超えてはならないと規定されています。

この関連で、初学者が最初につまずくのが「解雇」と「雇止め」の違いです。「雇止め」は解雇ではありません。「期間の定めのある契約」が満了した後、使用者が契約を更新しないだけです。ただ、この更新時に労使間のトラブルが多発しているため、労働基準法にも「行政官庁は必要な助言及び指導を行うことができる」と規定されています。

「雇止め」防止と救済措置

試験でよく問われるのは、労使間トラブル防止を目的とする、厚生労働省告示です。

この告示には、「契約締結時の明示事項等」「雇止めの予告」「雇止めの理由の明示」「契約期間についての配慮」などが定められています。

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