離婚して「おめでとう」と言われる変な制度 「夫婦別姓制度」が必要なワケ

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当時は進歩的だった日本の夫婦同姓制度

現在の夫婦同姓制度は、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定が根拠となっています。これは1947年に戦前の家制度を廃止することを主眼とした新民法の制定によって生まれたものです。

この条文、「夫または妻の氏」となっているので、少なくとも文言上は性差別的なものではありません。「形式的には」男女を平等に扱う条文なのです。1947年という早い時期に、このように妻の姓を名乗ることも可能とする法制度があった国はほとんどなく、この時点では世界で最も進歩的な民法と言ってよいでしょう。もっとも日本の場合は、婿養子の制度があるために、妻側の姓を名乗ることも認めたという事情はあるのですが。

ところが皮肉なことに、この「形式的な平等性」が、後の法改正の障害となります。

「夫の姓を名乗るのが当然」となっていた欧米諸国では、その「形式的な不平等性」ゆえに、1970年前後に法改正が進みます。アメリカでも旧姓を使用し、夫婦の姓をハイフンで結んで子どもの姓とするといったことができます。夫婦同姓が「近代」だとすれば、別姓は「脱近代」的な家族観ということになります。

日本の場合は、条文上は差別的なものではないので、「この規定は性差別」と訴訟を起こすことはできません。95%以上のカップルが夫の姓を選択しており、実質的には女性の側のみが改姓による不利益を被ることになるのですが、条文上は平等であるために、それは夫婦間で解決する問題となってしまうわけです。現在、先進国で同姓しか選べないのは日本くらいです。

夫婦同姓は「伝統」ではない

少し話をさかのぼりましょう。そもそも日本ではなぜ夫婦同姓となったのでしょうか? これは保守的な家族観を持つ人たちが主張するような「日本の伝統」なのでしょうか? 

まず、明治以前には、武士を除くほとんどの人が苗字を持たなかったことはご存じだと思います。そもそも「姓」自体が、大半の人にとっては明治になって使うことになる新しいものでした。

また武士の世界で、結婚後の姓について厳密なきまりがあったわけではありません。室町時代の8代将軍足利義政の妻、日野富子のように、果たした役割が大きいと、別姓で名前が残っています。ただ、女性が表に出ることは少なく、「○○の妻」という形で、女性の姓が消滅していたケースが多かったことは確かです。

これに対して明治民法は、西洋近代の家族観を受け入れて夫婦同姓を採用します。つまり夫婦同姓というのは、日本古来のあり方というより、出身家庭のタテ線よりも、結婚した家庭のヨコ線を重視する、という近代の家族観の産物なのです。

ですから、「夫婦別姓は日本の伝統を壊す」という主張は、西洋由来の近代的な考えを勝手に「伝統」と名付けて守ろうとする、滑稽な議論ということになります。「伝統」はつねにその時代時代に作り上げられる(=捏造される)、という社会科学の命題の典型例といってもよいでしょう。

別姓は「前近代的」?

範囲を少し広げると、中国文化圏および朝鮮半島では、夫婦は別姓です。これは女性の社会進出を背景とする脱近代的家族観から来るものではありません。そのまったく逆で、父系血縁集団を非常に重視するために、よそから嫁いできた人間に、その父系血縁集団の姓を与えないという、いわば「前近代的」家族観に由来するものです。

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