「経費で落ちる領収書」「落ちない領収書」の違い 「相手の印鑑がなくてはダメ」というのは誤解

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日常生活のなかで、買い物をした際、レシートは保管しているものの、領収書をもらい忘れてしまうことが、しばしばあるかと思います。この場合、領収書をもらっていなくても、レシートをもらっていれば、それで大丈夫なのでご安心ください。

税法では、事業の経費を計上するうえで、「領収書が必ずなくてはならない」ということになっていません。領収書は、事業の経費を証明する証票類の1つにすぎないのです。

領収書というのは、「いつ」「どこで」「だれに」「何の目的で」「いくら払った」ということを証明するためのものです。レシートには、この事項はすべて記載されていますので、レシートだけをもらっていればいいのです。

仮に、もらった領収書に相手の印鑑が押していない場合でも、領収書として認められます。「領収書には相手の印鑑がなくてはならない」と思っている人もいるようですが、それも誤解です。相手の印鑑があろうがなかろうが、自分が支払ったものであれば経費として認められるのです。

領収書の宛名が個人名になっていたら?

領収書の宛名が個人名になっていたとしても、会社の経費で落とすことはできます。領収書の宛名が何であれ、その会社の経費であるということであれば、経費で落とすことができるのです。

領収書をもらい忘れたうえ、レシートもどこかになくしてしまった場合、経費計上はできないのかというと、そんなことはありません。領収書やレシートがなくても、会社の事業のための支出をしたという事実があれば、経費計上できます。「事業の経費は領収書がないと認められない」と思っている経営者も多いようですが、これは勘違いです。

領収書がなくても事業に関する支出の事実があり、その事実を何かに記録していれば、それで経費として認められます。

具体的に言えば「使った日時」「使った場所」「使った目的」「金額」さえわかっていれば、いいのです。金額も正確なところがわからなければ、少なめにしておけばOKです。要は、実際に使ったかどうかが問われるのであって、それさえクリアしていれば、経費として認められるのです。

では、領収書はまったく残さなくてもいいのかというと、そういうわけではありません。領収書は必ず残さなくてはならないものではありませんが、できるだけ残さなくてはならないものではあるのです。

税法では「決算にかかわる証票類を残しておかなければならない」、ということになっています。だから、あえてまったく領収書をとっていないようなことはさすがに許されません。その場合、「正確な申告をする気がない」として税務署にペナルティーを課されるおそれもあります。

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