《プロに聞く!人事労務Q&A》業績悪化を理由に、定年後継続雇用を取りやめることはできますか?

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継続雇用の基準を新たに設けるまたは基準を見直す

継続雇用を拒否するという行為が一時的なものなのか、将来的にも行うのか不明ですが、
現在、希望者全員を継続雇用制度の対象にしているのであれば、継続雇用の基準を新たに設けることで、継続雇用対象者を減らすことができます(すでに基準を設けている場合でもこの基準を見直すことで、同様の効果を得ることができます)。

継続雇用の選定基準については、常時300人以下の労働者を使用する事業主は、2011年3月31日までは就業規則等で選定基準を定めることができますが(労使協定締結努力をしても協議が調わないときに限り)、今まで基準を設けていなかった会社が、継続雇用の基準を新たに設けるということは労働者からみると労働条件の不利益変更に該当することも考えられます(基準の見直しで労働条件が不利益変更になる場合も含みます)。

労働条件が変更となる場合は、使用者と従業員で十分に話し合い、合意することが求められています(労働契約法8条)ので、継続雇用の基準を新たに設置・見直しを行う場合は、必ず労使協定で締結するようにしたほうがよいでしょう。

鈴木ひろみ(すずき・ひろみ)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒業。東映CM入社。TV-CMの製作進行、プロダクションマネージャーとしてTV-CMの企画・製作を担当。その後、ファッション雑誌編集者を経て、1995年に鈴木社会保険労務士事務所を開設。著書に「どうなるの?わたしたちの労働環境」、「得する年金損する年金 図解新年金制度」など。


(東洋経済HRオンライン編集部)

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