【改正貸金業法】金融庁が貸金業法に基づく信用情報機関の指定認可を実施、総量規制の枠組みが整う

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金融庁は11日、貸金業法に基づく「指定信用情報機関」の指定認可を行った。指定信用情報機関制度は、貸金業法の完全施行で導入される総量規制(原則、借り手の年収の3分の1を与信上限とするルール)の必要インフラ、といえるものだ。指定認可を受けたのは、消費者金融会社を主要会員とするJICCと、信販・クレジットカード会社を会員とするCICの2社。2社は12日以降、信用情報の相互交流を開始する。

会員は、相互交流された借り手の信用情報に基づいて、総量規制以内の与信、貸付枠の設定に心がけることになる。貸金業法完全施行前は助走期間と言えるが、完全施行後に総量規制に抵触すると、当該与信業者は行政処分の対象となる。

改正貸金業法の完全施行を前にして、総量規制延期の見通しも指摘されてきた。だが今回、金融庁が指定信用情報機関を認可したことによって、総量規制が予定通りに実施される可能性が大きく高まった、と言える。
(浪川 攻=東洋経済オンライン)

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