《プロに聞く!人事労務Q&A》有休を時間単位で与えるとき、コアタイムのみに適用できますか?

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なお、時間単位年休の導入に当たっては、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについて労使協定で定めなければなりません。たとえば、1日の所定労働時間が8時間ならば8時間分の時間単位年休を取得すれば、1日分の年次有給休暇を取得したことになります。フレックスタイム制を採用する場合は、労使協定で「標準となる1日の労働時間」を定めることとなっています。

したがって、コアタイム部分に時間単位年休を導入した場合には、取得した時間単位年休の合計時間数が「標準となる1日の労働時間」に達すれば1日分の年次有給休暇を取得したことになります。

また、時間単位年休を導入する場合には、取得単位となる時間数を1時間単位で何時間とするかを労使協定で定めておかなければなりません。しかし、「取得できない時間帯」を一律に設けるなど1日の取得時間数を制限することはできません。コアタイムを設けている場合には、その時間帯の範囲内で、協定で定めた時間を単位として取得することとなります。

 

石澤清貴(いしざわ・きよたか)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒。日本法令(人事・労務系法律出版社)を経て石澤経営労務管理事務所を開設。
商工会議所年金教育センター専門委員。東京都福祉サービス第三者評価者。特に労務問題、社内諸規定の整備、人事・賃金制度の構築等に特化して業務を行う。労務問題に関するトラブル解決セミナーなどでの講演や執筆多数。


(東洋経済HRオンライン編集部)

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