従業員の安全を守らないのもブラック企業だ 第4回 顧客を守り、会社を守る

拡大
縮小

労働安全衛生法をもっと知ってほしい

労働安全衛生法と関係規則の多くは、過去の労働災害を教訓として定められています。この法律の趣旨を知ることは、災害防止に必ず役立つはずです。

 例えば、職場ごとにどのような危険が潜んでいるのかについては、労働安全衛生法は「職場巡視」ということを規定しています。また、職場の危険性に対してどのように対処するかについては、従業員に対する安全や衛生に関する教育の実施などがあります。このことについても労働安全衛生法には定められています。

 これまでの連載でも触れてきたとおり、労働安全衛生法は会社がやるべきことの最低基準を規定しているものですが、誰もが知っておくべき箇所は限られています。

 あわせて、それぞれの会社や職場によって、労働安全衛生法に基づいて把握しておくべきこと、講じておくべき対策は異なりますので、その点はしっかりと押さえておくべきです。それは、転倒防止への対策であったり、腰痛防止の対策であったり、はたまた食品加工機械の使用に関する対策であったりと様々でしょう。もう一度、それぞれの職場を見直してみることが労働災害防止の第一歩ではないでしょうか。

 労働安全衛生法は、職場における従業員の安全と健康を確保することを目的とする法律で、会社がその安全を確保できずに労働災害が起こった場合には、従業員の生命をも失わせる最悪の結果をもたらすこともあるのです。法律を知らなかったということでは、会社はすまされない問題です。だからこそ労働安全衛生法をもっと強く意識してほしいと願っています。

経営層においては、「従業員を守ることは顧客を守ること、強いては会社を守ること」ということを念頭において、いま職場で起きている安全や衛生に関する問題や課題について、具体的な対策や取り組みを現場に伝えることが必要です。そして、それぞれの職場においては、安全や衛生に関する対策を講じておく姿勢こそが何よりも重要になってきているのです。

 今回が本連載の最終回となりますが、この法律を少しでも身近に感じていただくための一助として、拙著店長のための早わかり労働安全衛生法を御参照いただければ幸いです。

中山 寛之 特定社会保険労務士

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

なかやま ひろゆき / Nakayama Hiroyuki

特定社会保険労務士、第一種衛生管理者。 東京大学「職場のメンタルヘルス専門家養成プログラム」基礎コース修了。 メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種取得。 中山社会保険労務士事務所所長。 株式会社ヴェルデキューブ 代表取締役 諸規程の作成、改定や労務相談、メンタルヘルス問題に関する講師などを中心に活動中。 著書に『現場監督のための早わかり労働安全衛生法』『店長のための早わかり労働安全衛生法』(共著、東洋経済新報社)がある。

この著者の記事一覧はこちら
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT