解禁へ向け動き出した“インターネット選挙運動”[1]

拡大
縮小


 要するに、ホームページや電子メールを選挙運動のために使用する際に、不特定または多数人に発信到達させることは、同法第142条の規定に違反することとなるのだ。インターネットと印刷物を同列に扱うことには多少無理があるかと思われるが、時代に法律が追いついていないというのが現状なのだ。

条文と規制内容を表で整理すると、以下のようになる。


出典:国立国会図書館ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006)



出典:国立国会図書館ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006)

関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【浪人で人生変わった】30歳から東大受験・浪人で逆転合格!その壮絶半生から得た学び
【逆転合格の作法】「日本一生徒の多い社会科講師」が語る、東大受験突破の根底条件
【逆転合格の作法】「日本一生徒の多い社会科講師」が語る、東大受験突破の根底条件
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT