正々堂々と会社を辞めるための「退職ルール」 焦って「退職代行」を利用する前に押さえたい

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会社を辞める前に、知っておくときっと役立つ「退職ルール」とは?(写真:iStock/tuaindeed)

最近、話題になっている「退職代行」。「退職願を提出してもなかなか会社を辞めさせてくれない」「上司に退職の話をするのが気まずくて、話を切り出せない」などの理由から会社を退職できずに困っている依頼者に代わって、退職手続きを代行してくれるというサービス。転職市場が活発化し、今の会社を辞めたいという人はそれだけ増えているのでしょう。

もちろん、利用するかどうかは本人次第ですが、そもそも法的に退職のルールがどうなっているのか労働者も会社の人事担当者も押さえておく必要があるのではないでしょうか。

そこで今回は、社会人としていま一度知っておきたい退職に関する法的なルールを説明していきたいと思います。

1. 2週間前に申し出れば退職できる

転職したことがある方はご存じの通り、会社によって社内のルールはさまざまです。労働基準法(以下、労基法)では、労働者が10人以上いれば、会社のルールブックである「就業規則」の作成を義務付けています。「就業規則」には、労働時間をはじめ、休日、休暇などさまざまなルールが定められているのですが、その内容は会社によって、それぞれ異なります。

もちろん、労働者が退職する際のルールも異なります。例えば、「退職は2週間前までに申し出ること」といったように軽めに規定している会社もあれば、「退職は必ず3カ月前に申し出て、会社の承認を得なければならない」と厳しめに規定している会社もあります。いずれにしても、法的なルールをきちんと押さえておく必要があるわけですが、労働条件の最低ルールを定める労基法では、労働者から退職する場合の取り扱いについては、ほとんど規定されておらず、退職のルールは民法で規定されています。

会社のルールより民法が優先される

まず、民法では、雇用契約期間の有り無しで取り扱いが異なっています。正社員のように雇用契約期間の定めがない場合は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています(民法627条1項)。

これは民法のルール、つまり法律になるため、たとえ就業規則や個別の雇用契約書で退職は1カ月や3カ月前までに申し出なければならないと定めていた場合であっても、法律である民法のルールが最終的には優先されることになります。そのため、法的には、退職の意思表示を会社にきちんと伝えれば、最短で2週間後に自動的に退職という扱いになるわけです。ちなみに、「1カ月前までに申し出ること」をルールとして定めておくこと自体は法令違反ではありません。

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