「病気で休職」したらいったいいくら貰えるか 意外と知らない「傷病手当金」の基本

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誰もが健康でいたいけれど、いつ何時ケガや病気になるかわかりません(撮影:梅谷秀司)

先日、大学時代のサークルの先輩と久しぶりに飲んだKさん(32歳、男性)。先輩(35歳、男性)は、現在都内のアパレル関係の会社で課長として働いています。

いつも元気な先輩ですが、なぜかその日は浮かない様子。実は、仲の良かった同僚のSさんが、メンタル不調で休みがちとのことでした。

「来たり来なかったりがずっと続いているんだよね。今週は1日も出社してなくて、来週も来ないと休職になるらしいけど、あいつおカネの面は大丈夫なのか」

自分が病気になった場合の「おカネ」の話

昔から面倒見のいい先輩は、同僚のおカネの面も心配の様子でしたが、Kさん自身は民間の医療保険に何も入っていないため、聞いているうちに自分が病気になった場合の「おカネ」の話がリアルに不安になってきたのでした。

誰もが健康でいたいけれど、いつ何時ケガや病気になるかわかりません。そこで今回は、会社員の方がケガや病気で会社を休むことになってしまった場合に、間違いなく頼りになる健康保険の「傷病手当金」について、知らないと損する5つのポイントを解説します。

1.「健康保険」からもらえます

会社員であればほとんどが加入している健康保険。健康保険はケガや病気で病院に掛かった際に、窓口負担を3割にしてくれる心強い医療保険ですが、実はそれ以外にも、出産、死亡に対する一時金や治療費が高額になった時に対する給付、そして、今回のように病気等で会社を休んでしまった場合の所得保障も行っています。

具体的には、ケガや病気で会社を休んでしまった場合は、「傷病手当金」がもらえます。傷病手当金の要件は、①業務外の病気やケガで療養のために休んでいること、②労務不能であること、③3日以上連続して休んでいること、④休んだ期間に対して無給であることです。ちなみに、労務不能であることを証明するために、医師から証明をもらう必要があるので、単に風邪等で休んでいた場合や医師から証明をもらえないレベルの病気等で休んでいるケースは、傷病手当金の対象とはなりません。

なお、傷病手当金は、あくまでも健康保険だけの給付であって、国民健康保険にはない制度です。そのため、会社員であってもパート等で労働時間が短く、健康保険に加入していない方は傷病手当金はもらえないのでご注意ください。

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