今から知っておくべき「定年後再雇用」の現実 60歳以降の給与大幅減を補う給付制度とは

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高年齢雇用継続給付額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、現在の各月賃金の15%相当額が支給されます。61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

具体的に見てみましょう。60歳到達時の給与が40万円だったとします。60歳以後に給与が31万円に下がったときは、低下率が75%未満ではないので支給されません。一方、24万円まで下がったときは、低下率が60%となり、低下率が61%以下の場合は支給率が現在の賃金の15%となるので、3万6000円が高年齢雇用継続給付として支給されます。これを合わせると、27万6000円になります。しかも、高年齢雇用継続給付は非課税のため、所得税や住民税がかからず、その分実質手取り額が多くなります。

定年退職後の再雇用で、給与が大幅に下がったとしても、こうした給付制度を活用できれば、気持ちも幾分楽になるのではないでしょうか。働き方も、定年までのフルタイム・残業あり、というものではなく、隔日勤務や時短勤務など、労働条件については会社と相談する余地は大いにあります。ただし、基準となる60歳到達時の給与額は上限があります。どんな高給取りの方でも、46万9500円(2018年1月現在)を上限に算出されます。

別の会社に再就職した場合は?

同じ会社に再雇用されるという選択肢のほか、これまでの経験やスキルなどを生かして他社へ転職することも考えられます。こうした再就職については、「これまでの部下が上司になることを考えると、新しい人間関係のほうがやりやすい」という意見もあります。この場合、高年齢雇用継続給付はもらえるか?と疑問に思われる方もいるかもしれません。

結論から言うともらえる場合があります。この制度は、同じ会社で継続して働いた期間のみに限られるものではありません。退職日の翌日から起算して1年以内に再就職して雇用保険の被保険者資格を再取得した場合、その間に失業手当や再就職手当をもらっていなければ、高年齢雇用継続給付の通算対象となります。

一方、定年後に起業された方は事情が異なります。個人事業主の場合、雇用保険に加入することはできませんので、どんなに収入が不安定でも高年齢雇用継続給付を受けることはできません。ただし、雇用されるのと違って労働契約期間などに縛られることがないので、健康でいるかぎりいつまでも働くことができ、自分で仕事人生の着地点を決めることができる、という点でメリットがあるといえるでしょう。

いずれにしても、40代後半~50代になると「定年」という2文字が現実味を帯びてくることは間違いありません。今のうちから、さまざまなことに興味を持ち、新しいスキルを身に付けたり、社外での人間関係を構築したり、新たな学びなどを通して、人生後半における選択の幅を意識的に広げておくと安心ではないでしょうか。

佐佐木 由美子 人事労務コンサルタント/社会保険労務士

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ささき ゆみこ / Yumiko Sasaki

グレース・パートナーズ株式会社 代表取締役。アメリカ企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。著書に『採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本』をはじめ、新聞・雑誌等多方面で活躍。グレース・パートナーズ株式会社の公式サイトはこちら

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