「共働き高年収家庭」はおカネが貯まりにくい 3つのステップで「赤字体質」は修正できる

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小山家の「7つの保険」の中身を見てみます。「地震保険付き火災保険」、ご主人の「収入保障保険」「終身医療保険」「個人年金保険」、妻である咲恵さんご自身の「終身医療保険」と「個人年金保険」、そしてお嬢さんの「学資保険」です。

共働きなら、収入保障保険は「夫婦での加入」も

まず、地震保険付き火災保険は必要ですので、このまま継続してください。収入保障保険ですが、これも持ち続けて良いと思います。しかし、小山家は共働き。夫だけ加入している、というのはどうでしょうか。

妻は、夫が死亡すると夫の年収が850万円未満であれば、子どもの有無にかかわらず、遺族厚生年金を一生涯受け取ることができます(ただし、30歳未満の妻は、5年間の有期年金となります)。

しかし、もし共働きの妻が亡くなると、夫が遺族厚生年金を受け取れるのは、子どもの有無に関係なく、「妻の死亡時に夫が55歳以上」であることが条件です。妻の死亡時55歳未満で子どものいる夫は、夫が遺族基礎年金を、子どもが遺族厚生年金を受給できますが、共に子どもが18歳になるまでです。この点を考えると、必要ならば「夫婦の収入割合に応じて、互いに按分して保障を持つ」ことも検討すべきでしょう。

次に、終身医療保険。2人とも会社員ですので、今後ある程度の貯蓄ができたら解約を検討しても良いと思います。

さらに、個人年金保険は、平均年利回りを計算したところ、約0.65%でした。貯蓄性保険のデメリットについてはこの連載でも再三お伝えしていますが、貯蓄性保険は、非常に長い期間保険料を払い続けなければならない割には、おカネはあまり増えません。将来のおカネの価値は不確実なので、つねに割り引いて評価したいところです。率直に言うと、運用手段としてはまったく魅力的な商品ではありません。しかも、解約返戻金は微々たるものなので、「払い済み保険」にすることをお勧めします。

最後に、学資保険。これも連載で取り上げたことがありますが、平均年利回りは0.51%と魅力的な商品ではありません。しかし、見てみると、契約者がお嬢さんの祖父であり13年後が満期でした。これを贈与と考るなら、判断は分かれるところなので、そのままでもいいかもしれません(なお、終身保険は、保険証券の提示がなく、以前アドバイスをしたというファイナンシャルプランナーの勧めを尊重しています。また、現在勧められている貯蓄型保険とがん保険も、魅力が小さく、加入不要だと判断しました)。

さて、次は必要貯蓄額の計算です。小山さんは「保険の入りすぎが貯蓄できない原因」だと自己分析していますが、まずは必要貯蓄率を、人生の基本公式を使って、計算してみます。

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