不適切勧誘を悪びれない証券会社のお粗末さ 監視委が岩井コスモ証券に対する処分を勧告

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特定の顧客だけに値上がり予想銘柄のレポートを先に公表していた岩井コスモ証券。証券取引等監視委員会は「指摘されて初めて不適切だと認識したというお粗末さ」と断罪した(撮影:編集部)

12月12日、証券取引等監視委員会は証券会社への定期的な検査の結果を受け、岩井コスモ証券への行政処分を行うように金融庁に勧告した。

岩井コスモは、自社のアナリストによる個別銘柄のレポート内容を、公表前に特定の顧客に知らせ、株の買い付けを勧誘していた。他社のアナリストの調査範囲外、つまりレポートを発行していない銘柄ばかりだった。

これが金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であるとき」に当たり、監視委は行政処分が適当と判断した。

アナリストレポートを特定顧客に事前周知

今回の処分勧告の対象になったのは、2017年2月〜3月の間に、延べ26人の顧客に対する6銘柄の勧誘行為だ。岩井コスモでは午前7時45分頃に社内放送で、「投資判断A(今後半年以内に株価の上昇幅がTOPIXを15%程度以上上回ると予想)」のアナリストレポートが発表されることを周知。それを聞いた営業マンが顧客に電話をかけるなどして、株式購入を勧めていた。

レポートは通常、株式市場が取引を終えた1時間後の午後4時に全顧客向けに公表されていた。岩井コスモの顧客にしてみれば、レポートを事前に教えてもらえる一部の者とそうでない者に選別されていたわけだ。監視委によれば、処分勧告の対象となった「投資判断A」の6銘柄は、翌日には平均10%弱値上がりしていたという。

岩井コスモは勧告と同じ日、「今般の勧告を厳粛かつ真摯に受け止め、内部管理態勢のより一層の強化に取り組み、役職員一同全力で再発防止に努めて参る所存です」との声明を発表。同社に今回の処分勧告の背景を問い合わせたところ、担当者はこの文面を繰り返すばかりだった。役職員の処分や具体的な改善策はまだ発表されていない。

監視委によれば、勧誘を受けた顧客は今回”お咎めなし”だという。短期で売り抜けた形跡がないばかりか、売ることなくいまだに持ち続けている顧客もいるからだ。アナリストレポートにインサイダー情報が含まれていなかったことも確認。インサイダー取引で処分勧告する可能性もない。

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