最大168万!会社員がもらえる給付金とは? 「教育訓練給付金制度」が2018年1月から拡充

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さらに緩和されたのは、教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)です。退職した場合は原則として退職日の翌日から1年間が適用対象期間になります。これまでは、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、最大で4年までしか申請することができませんでした。しかし、2018年1月以降、最大20年まで延長可能となります。

(*育児を延長理由とする場合は18歳未満の者の育児に限ります)

延長する際の申請期間も大幅に緩和され、引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日以降、早期の申請を原則としつつ、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば可能となります。

たとえば、出産を機に仕事を辞め、子育てのために長い間ブランクのある方も、働いてきた(雇用保険加入の)期間が3年(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は2年)以上あれば、教育訓練を活用して、学び直すチャンスが広がります。

適用対象期間の延長は最大で20年まで可能ですが、延長理由がやんだ場合は、当初の適用対象期間(1年間)に受講を開始できない日数分を加えた期間が延長後の適用対象期間となります。また、雇用保険の被保険者資格を取得した場合は延長できませんので、こうした点にはご注意ください。

人生100年時代、キャリア複線化が身を助く

専門実践教育訓練給付金の手続きは、キャリアコンサルタントによる訓練前の面談など、受講開始日の1カ月前までに行う必要あります。詳しくは、お住まいの管轄ハローワーク等へご確認のうえ、検討いただければと思います。

具体的な教育訓練講座については、厚生労働省のサイトをご参照ください。

人生100年時代と言われる中で、これからのキャリアをどう広げていくか、私たちにとって大きなテーマといえます。技術の進展、ビジネスの変化が目覚ましい昨今において、これまでのように1つのキャリアを極めるだけでは終われない時代になりつつあります。キャリアを複線化していくことも含め、長期的な視点でキャリア戦略を考えていくにあたり、こうした制度を活用されてみてはいかがでしょうか。

佐佐木 由美子 人事労務コンサルタント/社会保険労務士

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ささき ゆみこ / Yumiko Sasaki

グレース・パートナーズ株式会社 代表取締役。アメリカ企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。著書に『採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本』をはじめ、新聞・雑誌等多方面で活躍。グレース・パートナーズ株式会社の公式サイトはこちら

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