前代未聞、監査法人が金融庁を提訴したワケ 「処分勧告」は内部文書?金融庁が驚きの説明

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金融庁の傘下組織が公表した勧告(写真左)に、監査法人アリアは真っ向から反論している(写真右)(編集部撮影)

中堅の監査法人アリアのWebサイトには現在、このような文言が公表されている。

「金融庁の公認会計士・監査審査会が、平成29年6月8日に公表した勧告は、大多数の事実誤認に基づく、虚構の不当な文章であり、当監査法人は、司法の場でその事実を明らかにすべく訴訟を行っております」

史上初、監査法人が金融庁を提訴

6月8日に公認会計士・監査審査会(以下、CPAAOB)が、監査法人アリアに対し行政処分を行うよう金融庁長官に勧告、冒頭の”闘争宣言”はこれを受けて掲出されたものだ。金融庁を訴えた監査法人はアリアが史上初となる。

CPAAOBは2003年の公認会計士法改正によって2004年4月1日に金融庁内に誕生した組織で、公認会計士試験の実施機関であるとともに、監査証明業務や日本公認会計士協会の事務が適切に行われるよう、監査法人や公認会計士、公認会計士協会への行政処分について、調査・審議して金融庁長官に勧告する機関でもある。

実際に処分を下すのは金融庁長官だが、事実上公認会計士と監査法人の懲戒権を握る監督機関で、常勤の会長1名と委員9名からなる有識者の合議体だ。

誕生からの13年間で行った処分勧告件数はアリアも含めて30件。CPAAOBが金融庁に行政処分を勧告をし、金融庁が処分を行うのが通例だ。

実際の処分は大半が業務改善命令のみに留まり、業務停止を受けてもその範囲は新規の獲得業務に限定されているものがほとんど。監査業務にも業務停止命令を出してしまうと、結果的に監査先の上場会社が突然監査法人の変更を余儀なくされるなどの不利益を被るからだ。

新規の獲得ができないだけとなると、殺生与奪の権限を握る監督官庁に法廷闘争を挑み、敵対することで得られる利益は限られる。

今年3月末時点で、アリアは上場会社8社の監査を担当していたが、今回の勧告によって1社が契約解除になり、新規に契約する予定だった2社が白紙に戻った。

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