痴漢の疑いで「線路に逃走」がダメな法的理由 犯人でなくても逃げると逮捕の可能性がある

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痴漢に疑われても線路へ逃走するのは危険だ(写真:IYO / PIXTA)

最近、痴漢(疑われた人も含む)が線路へと逃走するという例が続いているようである。しかし、人ごみに消えていくならともかく、線路へと逃走を図るのは、自身の命を危険にさらす下策中の下策というほかない。

さらに、次のようなことも起こりうる。まず、線路に立ち入って逃走すること自体が刑罰法規に抵触する。みだりに線路敷地内に立ち入れば鉄道営業法第37条違反に問われることになるし、新幹線の線路への立ち入りなら新幹線特例法第3条第2号違反になる。

「疑われたら逃げろ」は本当か

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また、立ち入りにより列車を止めたり駅員の業務を阻害したりするなど業務を妨害すれば、場合によって、鉄道事業者の意思を制圧して業務妨害したとして威力業務妨害罪にも該当する可能性がある(刑法第234条)。

加えて、刑事責任だけでなく民事責任にも問われうる。痴漢に疑われて線路に逃げ込むことはやむをえないこととは通常認められないし、線路立ち入りが列車の運行妨害に直結することは誰にとっても明らかである。したがって、列車を止めるなどして鉄道事業者を混乱に陥れれば、それによって生じた振り替え輸送費用などの損害につき賠償請求をされかねない。

ところで、痴漢に疑われたときに、がむしゃらに逃走するのがそもそもいいのだろうか。

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