先輩社員に聞く!若手の「適切な出社時間」 早すぎる出社はNG?電車遅延は遅刻になる?

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また、フレックス制度が導入されている会社では、決められた労働時間帯であれば、早めに来ても勤務時間として認められている。「フレックス制度が導入されてからは、早く出社すれば、その分早く帰れるようになった。お子さんがいる人など、早朝型にスライドしている人はけっこういる」(Aさん)。

一方で、早朝出社も「時間外勤務」とみなし、出社する場合には手続きが必要な場合もある。アパレル会社勤務のFさんの会社では、出社、退社時に、社員証を打刻機にタッチする仕組みになっている。就業開始時間より30分以上早ければ、早出申請必要のエラーが出る。もちろん業務外で来ている旨をコメントで書き込めば入れるが、毎日毎日、そんな手続きは面倒だし、人事に何かいわれそうな気もする。そこで朝は喫茶店で過ごすようになった。「混雑する電車に乗りたくないから早目に来ているのだが、大抵、近くの喫茶店にいる。せっかく早く来ているのだから、仕事をしたいが……」(アパレル・Fさん)。

大企業を中心に、従業員の出社時間をITで管理しているところが増えているが、自主的な早朝出勤は法的にみればどうなのだろうか。

「労働時間はあくまで会社の指揮命令下にある時間を指す。始業時間前に事務所に入り、業務以外の行動を行う場合は原則として労働時間とはならない。朝早く出社して席で朝食を取ることも、就業規則で禁止されていない限り、法的には問題はない」(池田氏)。

早朝に勝手に仕事をするのはNGだが、在席して朝食を食べたり、読書をしたり、時間つぶしをするのはOK。ただ「夜」の時間を使いにくくなった現在、早朝を使って仕事をせざるを得ない人が増えているのが現実だ。

電車の遅延も、法的には遅刻と同じ!

早朝出勤が得意の人もいれば、逆に不得意な人もいる。そんな彼らが大手を振って遅刻できるのは、電車の遅延があった場合だろう。「30分の遅延証明をもらって、30分お茶を飲んでいた」(ある社員)という強者もいる。ところで、遅延証明の効力はどのくらいあるのだろうか。

「残念ながら法的な効力はない。したがって、電車の遅延という不可抗力であっても、遅刻した時間については、会社は賃金を払わなくても構わない」(池田氏)。錦の御旗と思っていたが、法的には単なる遅刻と変わらないわけだ。

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