就活で「過労死せずに済む会社」を選ぶには? 電通のような悲劇は決して他人事ではない

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就活するなら、残業時間など労働条件のチェックも必至だ(過労自殺問題を受け、夜10時で消灯した電通本社ビル。写真:共同)

残業時間は給与や有給休暇などと並び、就活生が企業選びにおいて関心の高い要素のひとつです。皆さんは、残業に対して、どのような考え方をお持ちでしょうか?

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが今春、新入社員1300名強に対して行った「2016年度新入社員意識調査」のアンケート結果では、「残業が多くても給料が増えるのだからいい」が37.6%だったのに対して、「給料は増えなくても残業はないほうがいい」は62.4%に達しました。ただし、同調査で昇給に関して「やったらやっただけ給料を上げてほしい」が80.4%に対して、「同期の中ではあまり差をつけないでほしい」が19.4%にとどまっています。残業はないほうがいいが、仕事は正当に評価してほしい、という思いが強いようです。

しかし、残業がまったくない会社は少なく、通常は法的要件を備えた残業命令は拒否できません。労働者は命令に従わない場合、懲戒を受ける可能性もあります。ただ、行き過ぎた長時間労働に対しては、2015年に労働局に「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)が新設されるなど、取り締まりが強化され始めました。政府の働き方改革の柱にも、「時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正」が掲げられ、残業を免罰する「36協定」も見直し機運が高まっています。

残業命令に従わなければならないのか

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労働基準法では休憩時間を除き、週40時間、1日8時間超の労働を原則禁止し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、と規定しています。これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、という罰則も定められています。

だが一方で「過半数労働組合又は過半数代表者と書面による協定をし、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」という例外を設けています。

次ページ36協定を締結すれば残業可だが・・・
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