社労士試験でよく問われる、作業場等の巡視 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第68回)

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安全衛生管理体制

ところで、労働安全衛生法の安全衛生管理体制を勉強すると、旅館業やゴルフ場業などの区分が出てきます。事業者は労働災害を防止するために、事業場において安全衛生を確保するために管理体制を確立しなければなりません。そこで、事業場の規模や業種に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者などの選任が義務づけられています。

総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者の指揮や、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務等の統括管理を行います。ここは「総括管理者」が「統括管理」すると覚えてください。

総括安全衛生管理者は、選任しなければならない事業場の業種や規模要件が、試験でよく問われます。「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業」などの第1区分は使用労働者数が常時100人以上、「製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」などの第2区分は常時300人以上、その他の第3区分は常時1000人以上になります。ちなみに旅館業とゴルフ場業は第2区分の常時300人以上の区分に該当します。

気をつけたいのは「以上」ですから、それぞれ100人、300人、1000人などちょうどの数字でも選任義務があるということです。頭文字で業種区分を覚えると、常時100人以上は「リン、コウ、ケン、ウン、セイ」、常時300人以上は「セイ、デン、ガ、ジ、キ」に旅館業、ゴルフ場業などが加わります。

衛生管理者に業種要件はない!

安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術事項の管理を行います。こちらは、第1区分と第2区分の業種のみ、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、選任しなければなりません。第3区分の業種には選任義務がないことも注意しましょう。

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