労働者派遣法改正について教えてください プロに聞く!人事労務Q&A

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《質 問》
派遣法の改正について質問です。「労働契約申込みみなし制度」によって、「派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れた場合、派遣先はその派遣労働者を正社員として雇用しなくてはならなくなる」と聞きました。「労働契約申し込みみなし制度」についてわかりやすく説明して下さい。
派遣会社がどのような説明をして派遣社員を雇っているのか、実際にはよくわかりませんので、いきなり正社員として採用しろと言われても対応できません。問題が生じた場合は、派遣社員を正社員にするのではなく、派遣社員に一定の金額(慰謝料のようなもの)を支払うことで、解決することは合法ですか?
(卸売り・総務担当) 
回答者:雇用システム研究所 白石多賀子

【回答】
 労働者派遣法は、平成24年3月に法改正が成立し、「労働契約申込みみなし制度」を除いて平成24年10月に施行されました。

今回の改正では、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と改められ、第1条(目的)に「派遣労働者の保護等を図り」が明示されました。

今回の改正では、労働者派遣の役務提供を受ける者による直接雇用の申し込みのみなし規定が新設され、平成27年10月1日から施行されます。

■「労働契約申込みみなし制度」とは  
 派遣先等が①違法行為を行った場合には、②その時点において派遣元での労働条件と同一労働条件で、③派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなして取り扱われます。

ただし、派遣先等が①違法行為に該当することを知らず、かつ、②知らなかったことに過失がないときは、この制度は適用されません。(第40条の6)〕

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