誤解だらけの生前贈与 必ずもめる相続税の話(1)

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5)お金を移した後、税務署が何も言ってこなければ、贈与税は時効になる

贈与税の時効は、通常の場合が6年で、特に悪質な場合は7年です。でも、「預金の名義を変えたけれど、税務署が何も言ってこない」=「バレなかった。よかったよかった」ではありません。

通常、贈与税の税務調査は、めったに行われません。なぜなら、仮に税務署が預金の動きをチェックしたとしても、「名義」だけでは本当の持ち主はわかりませんし、その原因が贈与かどうかもわからないからです。

贈与税は、生前のうちに贈与をして、相続税の課税を逃れることを補完するための税なので、税務署は、相続税と贈与税をセットで考えています。贈与税の税務調査をしなくても、相続税の税務調査で一緒に詳しく調べれば済むことです。

6)夫が稼いだお金は夫婦二人のものなので、夫婦の間で贈与なんてありえない

結婚後に取得した財産は夫婦の共有財産だとしている国もありますが、日本は違い、夫が稼いだものは、あくまで夫「だけ」のもの。日本では、夫婦は「別」財産制です。

民法の762条では、結婚後に、夫や妻のそれぞれが稼いだ財産を「特有財産」、はっきりしない財産を「共有財産」と呼び、明確に区別しています。

たとえ妻名義になっている預金でも、その預金のもとになるお金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産です。そのお金を妻にあげたなら、当然、贈与税がかかります。

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