「離婚届不受理申出」を出す、2つのメリット 勝手に「元妻」になっていた!を防ぐ手だてに

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こうしたトラブルを未然に防ぐのが、「離婚届不受理申出」です。初めて耳にする人も少なくないであろうこの制度。一体どんな制度なのか? どうやって利用したらいいのか? 山本明生弁護士に詳細な説明をしていただきました(以下、山本弁護士)。

「離婚届不受理申出」とは、離婚届を提出しようとする者が本人であると確認できない場合には、離婚届を受理しないよう申し出ることができるというものです。要するに「私が提出しに行かない限り離婚届を受理しないで下さい」という申出です。

この申出は、原則として本人が本籍地の市区町村役場に行き、書面を提出して行います。疾病その他やむを得ない事情により、自ら役場に行けない場合には、例外的に書面送付などの方法も可能です。

この制度を利用すれば、自らの意思に反して離婚届が受理されることがなくなるので、一方的な離婚成立を未然に食い止めることができます。

離婚の「条件協議」にも有効

また、離婚届が勝手に提出されてしまうケースでは、離婚の条件(親権や慰謝料、養育費、財産分与など)についてまだ協議がまとまっていないうちに、一方的に提出されてしまったという場合もあります。

当事者は、離婚という目的があるからこそ、その目的を達成するために、条件の協議を真摯に行うものです。不受理申出には、当事者がしっかりと離婚と向き合い、話合いをすることができるという事実上のメリットもあると思います。

この申出について有効期限はありません。また、不要となった場合には取り下げることが必要です。取り下げは、申出と同様、原則として本人が本籍地の市区町村役場に出頭し、書面を提出して行います。

なお、婚姻、縁組、離縁、認知の場合にも不受理申出が可能ですので、知っておかれると良いでしょう。

山本 明生(やまもと あきお)弁護士
大阪弁護士会所属。交通事故被害(死亡事故、重度後遺障害案件を含む)、相続、離婚など個人をとりまく身近なトラブルを多く扱っている。「話しやすく、分かりやすい弁護士であるべき」との信念に基づき日々活動している。
事務所名:山本・竹川法律事務所

 

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