"違憲PTA"はこの「一押し」で劇的に変わった 子供会「脱会したい」の声から始まった大改革

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PTAのルールはこれからいくらでも変えられるはず。 小寺・西田の「金曜ランチビュッフェ」2015年4月15日 Vol.076 <ルールの決め方号>からお送りします(撮影:今井康一)

新年度を迎え、またネットではPTA周りの問題が騒がれる時期となった。毎年この時期は、新委員の選出が行われる。特に1年生の保護者は、まだ活動内容も勝手もわからないうちから委員選出に巻き込まれるわけで、なかなかしんどい話である。

娘が入学した中学校では例年、入学式に出席した保護者を、式典終了後に体育館に残して、そこで委員の選出を行う。委員が決まらないと、体育館から出られないし帰れないという。PTAの委員決めの伝説は数々聞いてきたが、これはかなりの強行派だと言える。

PTAという法人格を持たない任意団体

当記事はプレタポルテ(運営:夜間飛行)の提供記事です

そもそも任意団体であるPTAの委員を決めるのに、全員を体育館に軟禁することは違法である。いやその前に、入会の同意を取らないこと自体、憲法第21条に謳われた「結社の自由」に反する。憲法第21条の1には、以下のように書かれている。

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

結社の自由とは、誰でも団体を結成できる権利を保障すると同時に、自分の望まない団体に強制的に加入させられない権利も保障する。したがって筆者は、入会の同意を取らず加入を強制するPTAは、厳密には違憲団体であると考えている。

しかし実際には、入会申込書などを取らずに運営しているPTAは山ほどある。70年ぐらい続く制度なので、誰もその存在に疑問を持たないという部分もあるだろう。あるいは疑問を持ったとしても、うまく論理武装ができずに反論できないというところもあるだろう。

さらに言えばPTAは法人格を持たない任意団体なので、訴えようにも訴訟の対象にできないという問題もある。訴えるとしたら、代表者として定められているPTA会長個人を訴えるしかないが、そんなことをしても、何も解決しない。

平成27年度、すなわち昨年度筆者は、子供会の会長を務めた。会長になった時点では、子供会でも入会の同意を取っていなかった。組織の長としてそこがずっと引っかかっていたのだが、昨年末に決定的な事態が起きた。

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