月給が「最低賃金」を下回ったら、どうする? 知らないと損する就活生のための労働法<1>

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あなたの月給は最低賃金を下回っていませんか(写真:xiangtao/PIXTA)

就活対策をしていても、労働法規については意外と知らないという就活生も多いのではないでしょうか?そこで今回から就活生が知っておいたほうがよい、労働法規について解説していきたいと思います。

実は、私も大学生の頃は労働法規についての知識が全くありませんでした。最初訪問したメーカーで足止めされ、躊躇しているうちに内定を1社逃し、その後は箸にも棒にもかからず、大学の就職課からも呆れられ、留年を覚悟する段階まで追い詰められました。

そんな折に、高校時代に聴いていたラジオ局の募集を見つけ応募したところ、面接官が偶然にも、かつて私が投稿していた番組のディレクターで、私のことを覚えていました。こんなご縁はないと思いましたので、内定をもらうと迷わず入社を決めました。

就活生はまず内定を勝ち取ることが先決で、労働法規等の知識は二の次かもしれません。労働条件について意識するのは通常、複数の内定をもらってどちらにしようか選択するときからです。また、採用企業側からすれば「労働条件」ばかりを気にする学生の印象は良くないかもしれません。

しかし、知識があるとないとでは大違い。いざというときの対応が変わってきます。ブラック企業が社会問題となる中、企業側もコンプライアンス重視の姿勢を打ち出しています。一般常識対策としても、労働法規の基礎は押さえておいて損はありません。

労働法は会社側の権利濫用を許さない

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例えば時給800円で働くという契約をしたらどうなるでしょうか? 私法の根幹である民法では「契約自由の原則」があります。契約の自由ということは、どんな内容の契約をするかは自由ですが、一旦契約をすれば両者ともその内容に拘束されることになります。

民法623条では「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。

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