デベロッパー倒産から身を守れ! いざというときのためのマンション購入Q&A《不動産危機》

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工事が継続される場合、契約を続行するか解約するか、初めて買い主側に選択の自由が生じる。昨今のデベロッパー倒産では、このケースがほとんどだ。

契約続行を選んだ場合は、物件の引き渡しを受けることで粛々と売買契約が履行されるため、手付金が問題になることはない。ただし、ここで注意したいのが売り主が新しいスポンサーなどに切り替わる場合。新たな売り主との間で契約を結び直す際には、従来の契約とは条件がどのように変わるのか、注意が必要だ。

では、工事が続行されるにもかかわらず契約を解除したら、手付金はどうなるのだろうか。

この場合は残念ながら、自己都合による契約解除と見なされ、手付金は全額放棄しなければならない。売り主が倒産したにもかかわらず、買い主の自己都合と言われてしまえば心情的に納得がいかないかもしれないが、手付金とは「契約の履行に着手するまでの間、買い主は手付金放棄で、売り主は手付金倍返しで契約を解除できる」という性格を持っている。そのため買い主が自らの意志で契約解除を行う場合、手付金放棄が伴うのは当然、というのが法律の解釈である。



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