毎日メールはNG?「ストーカー認定」の境界線 「つきまとい」にあたる6つの言動・行動

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つきまとい行為にあたるのは、次のようなことです。

・勤務先や住んでいる家に押しかけたり、付近で見張ること
・相手の行動を監視していると告げること(「今日は●●さんと一緒に新宿で食事をしてましたね」とメールや口頭で連絡するなど)
・相手が拒否しているのに、「交際してください」「会いたい」と要求すること
・著しく乱暴な言葉を浴びせること(相手に向かって大声で「バカヤロー」と叫んだり、家の前でクラクションをならし続けるなど)
・無言電話をかけること。相手が拒否しているにもかかわらず、連続して電話をかけたりメールを送り続けること
・汚物や動物の死体、わいせつな写真などを職場や自宅に送りつけること

 

ストーカー行為と判断された場合、刑事罰の対象に

つきまとい行為の被害者が警察に通報した場合、つきまとい行為をした本人に「警告」が出される可能性があります。それでもやめない場合は、より厳しい「禁止命令」が下されることもあります。

また、ストーカー行為と判断された場合は、刑事罰の対象となり、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

ご相談者は、片思いの女性に毎日メールを送った結果、ストーカーと言われてしまったということです。2013年8月の改正法では、「相手が拒否しているにもかかわらず、連続してメールを送りつけること」も、つきまとい行為の一つとして、規制の対象となりました。

ちなみに2015年5月には、元交際相手の女性につきまとい、拒否されたにもかかわらず、3日間で36回にわたって「電話をください」などとメールを送ったとして、男性がストーカー規制法違反容疑で逮捕されたと報じられました。

相手を思う気持ちが強いと、自分の気持ちだけが先走ってしまうこともあるでしょう。アタックをしすぎて相手にストーカーだと疑われないよう、気をつけたいものですね。

中西 祐一(なかにし ゆういち)弁護士
金沢弁護士会所属。地元の方々の身近なトラブルの解決を目指し、民事・刑事を問わず幅広い分野の案件を取り扱っているが、その中でも、刑事事件には特に力を入れており、裁判員裁判や冤罪事件の国家賠償請求事件などにも積極的に関わっている。
事務所名:中西祐一法律事務所

 

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